FC筑西southスポーツ少年団規約
第1章 総則
第1条(名称)
本団は、FC筑西SOUTH(以下、本団という)と称す。
第2条(事務所)
本団の事務所は代表者宅内に置く。
第3条(目的)
本団は、日本スポーツ少年団の目的にしたがい、地域の学校教育活動外において、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。
保護者は、運営面の援助をすることによって、団の活動を円滑化し団員の体力、友愛、協調、礼儀の向上と心身の健全な育成を図ることを目的とする。
第4条(活動)
本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
- 団の活動の推進
- 団の育成と援助
- 他団体との交流活動
- レクリエーション活動
- その他団の目的達成に必要な諸事項
第2章 団員・指導者
第5条(構成)
本団は、団員、役員、指導者をもって構成する。
第6条(団の加入登録および退団手続き)
本団の加入登録は、本団の所定用紙(様式1)にこれを行い、入会にあたっては団活動に関わる事故などについての誓約書(様式1)を提出する。また、加入登録にあたっては、別に定める会費を同時に納入するものとする。
退団においても、所定用紙(様式2)にこれを行うものとし、退団後の事故などについては、一切団に責任がないものとする。
更新は、毎年3月末日までに所定用紙(様式1)にてこれを行う。
第7条(有効期間)
加入登録有効期間は、加入の申し込みを受けた日からその年の年度末日(3月末)までとし、年度毎にこれを更新する。
更新の方法は、前条に定めるところとする。
第8条(登録)
本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員、指導者をまとめ、必要な団登録を行うものとする。
また、団登録に明記された団員、指導者(代表・監督及びコーチ)、審判員は、全員「財団法人スポーツ安全協会」の保険に加入するものとする。
第3章 役員等
第9 条(役員)
本団には、次の役員をおく。
- 代 表 1名(事務局を兼務)
- 連絡者 1名(公式登録等)
- 監 督 1名(監督不在時はコーチが代行する)
- 指導者(コーチ) 若干名(代表・監督含む)
- 会 計 若干名
- 審判部 部長1名・副部長1名・部員若干名で構成する
- 事務局 代表宅
- 顧 問 若干名(団運営・資料作成等のアドバイザー)
- 会計監査 若干名
第10条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
- 代表は、本団を代表し団務を統括する。
- 指導者は代表を補佐し、代表事故ある時はその職務を代行する。
- 顧問は、団運営のアドバイスおよび事務協力を担う。
- 会計は、本団の会計を担当する。
- 事務局は、本団の事務等を担当する。
第11条(役員の任期)
団役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。また、役員に欠員が生じた場合はそれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第12条(役員の選出)
団役員は、本団の主旨に賛同する者の中から互選により選出する。
第13条(保護者)
FC筑西SOUTH団員の保護者全員とし、次の者をおく。
| 会計補佐 | 若干名(団会計の補佐業務) 団からの一時金を預かり雑費の出納を行う。 (医薬品、お茶、消耗品等の必要経費の処理) |
第4章 会議
第14条(総会)
本団および保護者の活動に関する最高機関は「総会」とし、年1回開催することを原則とする。但し、代表が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
付議事項は次の通り。
- 規約に、関する事項
- 活動計画および収支予算
- 活動報告および収支決算
- 役員の選出
- その他必要と認めた事項
第15条(指導者会議および役員会)
代表および指導者が必要と認めた時は、指導者会議を随時開催することができる。
また、指導者会議での決定事項が保護者への通達が必要と認めて場合は
保護者に連絡するものとする。
(指導者会議:代表・指導者・審判部 役員会:代表・役員)
第16条(議決)
会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長がこれを決する。ただし、規約の改正および団の解散については規約第19条による。尚、会議に出席できない場合は、所定の委任状(様式3)を提出しなければならない。
また、議長は指導者会議、役員会ともに(代表が兼務)こととする。
第5章 会計
第17条(会計)
本団の会計は、団費、寄付金、賛助金、その他の収入をもってこれを充てる。支出は団運営に関わる諸費用ならびに役員および団員・会員の慶弔費に充てる。
- 会計規定
- 団費は以下の通り徴収する。
- 3~6年生 月額3,000円
なお、3年生以上で兄弟姉妹がいる場合は、1人目月額3,000円、2人目2,000円、3人目1,500円とする。 - 1~2年生 月額1,000円
- 未就学児 無料
- スクールのみ 月額1,000円
また、途中入団の場合は以下のとおりとする。
月初めから15日迄に入会は月額、16日以降は翌月度より納入。
但し16日以降入会でもスポーツ保険加入料は納入とする。
尚、納入は月毎、四半期毎、半期毎、年額一括いずれか。
- 3~6年生 月額3,000円
- 登録料、スポーツ保険加入料料金は別途徴収とする(金額は変動有り)。
- 賛助金は、1口1,000円とし、協力の方法は代表に一任する(但し、最高3口まで)。
- 団費は以下の通り徴収する。
- 慶弔規定
- 代表・指導者・団員などが負傷および疾病等で1週間以上の入院をしたとき
見舞金 5,000円 - 代表・指導者(親・子・配偶者)及び団員(その父母)が死亡したとき
花輪か香典 10,000円
- 代表・指導者・団員などが負傷および疾病等で1週間以上の入院をしたとき
第24条(所属団体の規定の適用)
本団の活動に当たっては、本団が登録する、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団、○○【都道府県】スポーツ少年団、○○【市区町村】スポーツ少年団および日本○○○○【競技の国内統括団体】(以下総称して「所属団体」といいます。)の諸規定が適用されます。本団の活動に参加する者は、所属団体に対する個別の登録の有無にかかわらず、所属団体の諸規定を遵守するものとし、これに違反した場合には本団および所属団体から処分を受けることがあることを予め承諾するものとします。
第25条(規約の改正および解散)
- 本規約の改正および本団の解散は、育成母集団総会の承認をもって行います。
- 前項に定める承認の決議は、議決権を行使することができる育成者の過半数が出席し、出席した育成者の3 分の2 以上に当たる多数をもって行います。
附則 1. 本規約は、○年○月○日より施行します。